1. | 高校生・受験生の方、あるいは管理栄養士免許・栄養士免許を持っていない方
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食物栄養学科に入学し、4年間の間に表1の科目の単位を修得すると一種免許状を取得できます。なお、入学前に他大学で修得した単位がある場合は、その単位を利用できることがありますが、必ず、学務課生活環境学部係に問い合わせて下さい。
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2. | 大学を卒業し、管理栄養士免許を取得しているか、管理栄養士養成施設の課程を修了し、栄養士免許を取得している方
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大学院人間文化研究科食物栄養学専攻博士前期課程に入学し、表1および表2の科目の単位を修得すると専修免許状を取得できます。既に修士の学位を持っている方は、博士後期課程においてもこれらの単位を修得することができます。また、入学前に大学で修得した単位がある場合は、その単位を利用できることがあります。例えば、すでに教職課程で教諭の免許状を取得している場合、「特に必要なものとして文部科学省令で定める科目」8単位を利用することができます。 なお、奈良女子大学では、大学院学生が学部の科目(表1の科目など)を履修する場合、1年間に履修できる上限は12単位と定められています。ただし、栄養教育実習と事前事後指導に関してはこの上限の対象外となっています。
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3. | 短期大学を卒業し、管理栄養士免許または栄養士免許を持っている方
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食物栄養学科への3年次編入はできません。他大学に編入学するなどして、大学を卒業した後、大学院人間文化研究科食物栄養学専攻博士前期課程に入学されることをお勧めします。
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4. | 現職の学校栄養職員の方
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現職の学校栄養職員の方には、栄養教諭への移行を推進するための特例があります(教育職員免許法附則第18項・同備考第2号・教育職員免許法施行規則附則第6項)。 他の教諭免許状または養護教諭免許状を有していない場合は、3年以上在職した後、科目等履修生として「栄養に係る教育に関する科目」2単位と「教職に関する科目」の各科目区分ごと(教職実践演習を除く)に各2単位(法律上は各1単位かつ計8単位ですが本学では各2単位)の修得が必要となります。 他の教諭免許状または養護教諭免許状を有している場合、在職年数にかかわらず、科目等履修生として「栄養に係る教育に関する科目」(栄養教諭論または食に関する指導論)2単位を修得すれば、一種免許状または二種免許状を取得できます。 なお、事前に、学務課生活環境学部係に問い合わせて下さい。この特例については、将来、廃止となる可能性がありますので、ご注意下さい。詳しくは、各都道府県の教育委員会にご確認下さい。
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