栄養教諭になるために必要な単位
 奈良女子大学において栄養教諭の免許状を取得するためには、次の表に示す科目の単位を修得する必要があります。専修免許状を取得するためには、一種免許状に必要な科目の単位も修得する必要があります。
 現職の学校栄養職員の方は、下記に示すとおり、特例を利用することにより、科目等履修生として栄養教諭の免許状を取得するための科目を履修することができます。

表1.栄養教諭一種もしくは二種免許状を得るために必要な科目および単位数
科目科目区分・事項本学開講科目法律上の必要最低単位数
(かっこ内は二種の場合)
栄養教諭課程以外で修得
した教職に関する科目の
利用可能単位数
(かっこ内は二種の場合)
科目名単位数教諭養護教諭
栄養に係る教育に関する科目
(教育職員免許法施行規則第10条の3)
栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項栄養教諭論4(2)
幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項
食生活に関する歴史的及び文化的事項
食に関する指導の方法に関する事項食に関する指導論
教職に関する科目
(教育職員免許法施行規則第10条の4)
教職の意義等に関する科目教職論
教育の基礎理論に関する科目教育原理4(2)4(2)4(2)
教育心理学
教育制度論
教育課程に関する科目教育課程論4(2)4(2)
特別活動論
教育方法の理論と実践
生徒指導及び教育相談に関する科目生徒指導・進路指導論4(2)4(2)
教育相談
栄養教育実習事前・事後指導
栄養教育実習
教職実践演習教職実践演習
特に必要なものとして文部科学省令で定める科目
(教育職員免許法別表第1備考第4号、教育職員免許法施行規則第66条の6)
日本国憲法日本国憲法
体育健康運動実習T・U各1
外国語コミュニケーション外国語
(スペイン語を除く)
各1
情報機器の操作情報処理入門T
またはU
注1:本学で開講している科目の単位数が、法律上の必要最低単位数を超えている場合がありますが、それぞれの科目区分・事項について修得する必要があるので、本学で開講している科目全てを修得する必要があります。
注2:「栄養教諭課程以外で修得した教職に関する科目」については、法律上は利用できることになっていますが、無条件で利用できるわけではありません。本学では、当分の間、「利用できない」ものとして、再度履修するよう、指導することとします。
注3:教諭・養護教諭の免許状を取得している場合、「特に必要なものとして文部科学省令で定める科目」についても、通常は既に修得しているので、そのまま利用できます。また、教諭・養護教諭の免許状を取得していない場合でも、他大学でこれらに相当する科目を修得している場合、そのまま利用できることがあります。
注4:今後、事情により変更されることがあります。
注5:個々の例に関しては、必ず、学務課生活環境学部係に問い合わせて下さい。


表2.栄養教諭専修免許状を得るために必要な科目および単位数 (教育職員免許法施行規則第10条の5)
科目科目区分本学開講科目必要最低単位数
科目名単位数
栄養に係る教育又は
教職に関する科目
栄養に係る教育に関する科目
学校栄養教育特論A24
学校栄養教育特論B
学校栄養指導カウンセリング特論I
学校栄養指導カウンセリング特論II
大学が加える栄養に係る教育
に関する科目に準ずる科目
人体の構造と機能・
疾病の成り立ち
分子病態学特論A
分子病態学特論B
小児疾患特論
食べ物と健康食安全学特論A
食安全学特論B
食品機能学特論
公衆栄養学栄養疫学特論A
栄養疫学特論B
臨床栄養学臨床栄養学特論A
臨床栄養学特論B
臨床栄養学特論C


1.高校生・受験生の方、あるいは管理栄養士免許・栄養士免許を持っていない方
 食物栄養学科に入学し、4年間の間に表1の科目の単位を修得すると一種免許状を取得できます。なお、入学前に他大学で修得した単位がある場合は、その単位を利用できることがありますが、必ず、学務課生活環境学部係に問い合わせて下さい。

2.大学を卒業し、管理栄養士免許を取得しているか、管理栄養士養成施設の課程を修了し、栄養士免許を取得している方
 大学院人間文化研究科食物栄養学専攻博士前期課程に入学し、表1および表2の科目の単位を修得すると専修免許状を取得できます。既に修士の学位を持っている方は、博士後期課程においてもこれらの単位を修得することができます。また、入学前に大学で修得した単位がある場合は、その単位を利用できることがあります。例えば、すでに教職課程で教諭の免許状を取得している場合、「特に必要なものとして文部科学省令で定める科目」8単位を利用することができます
 なお、奈良女子大学では、大学院学生が学部の科目(表1の科目など)を履修する場合、1年間に履修できる上限は12単位と定められています。ただし、栄養教育実習と事前事後指導に関してはこの上限の対象外となっています。

3.短期大学を卒業し、管理栄養士免許または栄養士免許を持っている方
 食物栄養学科への3年次編入はできません。他大学に編入学するなどして、大学を卒業した後、大学院人間文化研究科食物栄養学専攻博士前期課程に入学されることをお勧めします。

4.現職の学校栄養職員の方
 現職の学校栄養職員の方には、栄養教諭への移行を推進するための特例があります(教育職員免許法附則第18項・同備考第2号・教育職員免許法施行規則附則第6項)。
 他の教諭免許状または養護教諭免許状を有していない場合は、3年以上在職した後、科目等履修生として「栄養に係る教育に関する科目」2単位と「教職に関する科目」の各科目区分ごと(教職実践演習を除く)に各2単位(法律上は各1単位かつ計8単位ですが本学では各2単位)の修得が必要となります。
 他の教諭免許状または養護教諭免許状を有している場合、在職年数にかかわらず、科目等履修生として「栄養に係る教育に関する科目」(栄養教諭論または食に関する指導論)2単位を修得すれば、一種免許状または二種免許状を取得できます。
 なお、事前に、学務課生活環境学部係に問い合わせて下さい。この特例については、将来、廃止となる可能性がありますので、ご注意下さい。詳しくは、各都道府県の教育委員会にご確認下さい。

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Updated on Dec-19-2018