1. | 高校生・受験生の方、あるいは管理栄養士免許・栄養士免許を持っていない方
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食物栄養学科に入学して所定の単位を修得した上で卒業する(学士の学位を得る)と、管理栄養士養成施設の課程修了となり、栄養士免許が取得できます。在学中に栄養教諭免許状取得に必要な単位を修得すると、一種免許状が取得できます。さらに大学院博士前期課程に進学すれば、専修免許状を取得することもできます。
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2. | 大学を卒業し、管理栄養士免許を取得しているか、管理栄養士養成施設の課程を修了し、栄養士免許を取得している方
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大学院人間文化研究科食物栄養学専攻博士前期課程に入学し、栄養教諭免許状取得に必要な単位(栄養教諭免許を取得していない場合は、学部で栄養教諭一種免許状を取得するために必要な単位も必要です)を修得した上で修了する(修士の学位を得る)と、管理栄養士免許を取得していれば専修免許状が取得できます。なお、すでに修士の学位を持っている方は博士後期課程に入学しても、栄養教諭免許状取得に必要な単位を修得できます。
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3. | 現職の学校栄養職員の方
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現職の学校栄養職員の方には、栄養教諭への移行を推進するための特例があります(教育職員免許法附則第18項・同備考第2号・教育職員免許法施行規則附則第6項)。 他の教諭免許状または養護教諭免許状を有していない場合は、3年以上在職した後、科目等履修生として「栄養に係る教育に関する科目」2単位と「教職に関する科目」の各科目区分ごと(教職実践演習を除く)に各2単位(法律上は各1単位かつ計8単位ですが本学では各2単位)の修得が必要となります。 他の教諭免許状または養護教諭免許状を有している場合、在職年数にかかわらず、科目等履修生として「栄養に係る教育に関する科目」(栄養教諭論または食に関する指導論)2単位を修得すれば、一種免許状または二種免許状を取得できます。 なお、事前に、学務課生活環境学部係に問い合わせて下さい。この特例については、将来、廃止となる可能性がありますので、ご注意下さい。詳しくは、各都道府県の教育委員会にご確認下さい。
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